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介護の医療行為 それってホントにやっていいのかなぁ?

介護 お役立ち情報

介護の仕事をしていると、「これって医療行為じゃない?」と不安になることはありませんか。医師や看護師が指示したとしても行えない行為があります。自分の安全を守るためにも、私たち介護士が出来る医療的な行為を確認しておきましょう。

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介護の医療行為 それってホントにやっていいの?

先輩が摘便したって言ってたけど、やってもいいのかしら・・

それは医療行為じゃないかしら。必要なら看護師さんにお願いしたほうがいいですよ。

医療関係者は、私たち介護士の行えない行為について詳しくありません。

もっと悲しいのは、管理者でさえ曖昧なことも・・・。

場合によっては、黙認されていることもあるわけですね。

「出来ること」「出来ないこと」をしっかりと区別できると、「これは医療関係者にも報告する内容だな」と判断しやすくなります。

私たちが仕事をする上で必ず役に立つことなので、ざっくりとでもいいので覚ておいて頂ければと思います。

私たち介護士が行っているケアで、医療行為的ケアは3つに分かれます。

  1. 医療行為ではないケア
  2. 状態によっては医療行為になるケア
  3. 条件付きで出来る医療行為

介護職員もOK!医療行為でないもの

私たちが行っているケアで、医療行為ではないものはバイタル測定に関することと応急手当です。

具体的には

  1. 体温測定(わきの下・耳での測定)
  2. 血圧測定(自動血悪測定器での測定)
  3. パルスオキシメータの装着(動脈血酸素飽和度を測定)

   4.切り傷、擦り傷、やけどなどの応急処置 及び汚染時のガーゼ交換

汚染時のガーゼ交換もOKなので、褥瘡のある方の汚染時の交換ができますね

応急処置は文面的に救急隊が行う行為ですが、私たちが行う応急手当と覚えるとよいと思います。

ちょっとした切り傷のときには、カットバンを貼ったりしますよね。

この行為は医療行為とは見なされていない、と言うことです。

介護職員がやってもいい医療行為⁉

摘便はダメなのよね。じゃぁ座薬もダメかしら?

座薬はできますよ。座薬は指の第一関節までしか挿肛しませんね。粘膜を傷つけずに出来るんです。

薬を使ったり、皮膚に傷をつけてしまいそうなケアの時に「やってもいいのかなぁ」と悩むことが多いと思います。

これらの行為には、要件を満たしている必要があります。

医師による処方薬でその指導を受けていること、本人や家族の依頼があることが要件のケア

  1. 軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く)
  2. 湿布の貼布
  3. 点眼
  4. 座薬挿入・点鼻薬噴霧の介助
  5. 一包化された内服薬の内服介助

なるほど!褥瘡の薬は塗っちゃダメだけど、汚染したときのガーゼ交換はOKってことね。

そうですね。薬の取り扱いはとても重要です。医師の処方や指導があって、ご本人やご家族に頼まれたときですね。

状態が安定しているときに、医療行為にならないケア

  1. 爪切り(爪に異常がない)
  2. 口腔ケア(重度の歯周病等がない)
  3. 耳かき(耳垢で耳をふさいでいない)

私たちが生活する上で、日常的に行っている衛生に関するケアです。

高齢の方の足の爪には、水虫による変形した爪の状態がありますが、これは爪の異常と言うことになるので、この時の爪切りは行えません。

逆に言うと、異常があれば医療行為になるということね。

排泄に関して行えるケア

  1. ストマ装具のパウチに溜まった排泄物を捨てる
  2. 自己導尿を補助(カテーテルの準備・体位の保持)
  3. 市販のグリセリン浣腸器で浣腸する

 

グリセリン浣腸器については、決め事がいくつかあります。

  • 挿入部の長さが5から6センチメートル程度以内
  • グリセリン濃度50%
  • 成人用の場合で40グラム程度以下
  • 6歳から12歳未満の小児用の場合で20グラム程度以下
  • 1歳から6歳未満の幼児用の場合で10グラム程度以下の容量のもの

介護施設で看護師さんがいるなら、薬品や医療用具の扱いはお願いしましょう。厚生労働省でもそのように実施することが望ましいと説明しています。

ここまでの内容については、厚生労働省で通達が出ています。

原文にも目を通しておきましょう。

医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について

介護福祉士の医療行為 厚生労働省

2016年第29回の介護福祉士試験から、実務者研修が義務づけとなりました。

それにより、「喀痰吸引」「経管栄養」の医療行為が行えるようになっています。

行えずに歯がゆい思いをしていた行為が、研修を受けることで出来るようになったのです。

手順などしっかりと習得していきましょう。

資格があっても、勤務する事業所が都道府県に登録をしていなければ行えませんので、ご確認ください。

詳しくは厚生労働省の下記のページをご覧ください。

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令案について

こんな行為は要注意!

医療行為を行えることで、利用者さんの負担が軽減できています。

しかし、知識のない行為は事故の原因になりかねません。

出来るケアは、知識を深めて安全に行いましょう。

そして、知識があっても現在行えない医療行為は下記などです。

  • 摘便
  • 床ずれの処置
  • インスリン注射
  • 血糖測定
  • 点滴の管理

これらの行為を強制されても、拒否する権利があります。

どうしても行わなければいけない事業所ならば、転職することをおすすめしますよ。

まとめ

私たち介護職員が行えるケア

  1. 体温測定(わきの下・耳での測定)
  2. 血圧測定(自動血悪測定器での測定)
  3. パルスオキシメータの装着(動脈血酸素飽和度を測定)
  4. 切り傷、擦り傷、やけどなどの応急処置 及び汚染時のガーゼ交換
  5. 軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く)
  6. 湿布の貼布
  7. 点眼
  8. 座薬挿入・点鼻薬噴霧の介助
  9. 一包化された内服薬の内服介助
  10. 爪切り(爪に異常がない)
  11. 口腔ケア(重度の歯周病等がない)
  12. 耳かき(耳垢で耳をふさいでいない)
  13. ストマ装具のパウチに溜まった排泄物を捨てる
  14. 自己導尿を補助(カテーテルの準備・体位の保持)
  15. 市販のグリセリン浣腸器で浣腸する
  16. 喀痰吸引
  17. 経管栄養

私たち介護職員が行えないケア

  • 摘便
  • 床ずれの処置
  • インスリン注射
  • 血糖測定
  • 点滴の管理など

我が家でも使っている血圧計はコチラ。

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