派遣元から満了30日前に「次回の更新がない」と通知を受け取った時、何をすべきかご存知でしょうか?この記事では、派遣の雇止めから失業保険の受給までの実際の経験をもとに、不安を軽減し効率的に失業保険を受給する方法を共有します。介護の派遣雇止めに直面した方や「次回の更新も当たり前」と思って方にも、貴重な情報を提供します。
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この記事では
・30日前の通知を受けてから、失業保険を受け取るまでの流れ
・5年ルールの変更
・失業保険を受給するために、やって良かったこと
などがわかります。
30日前予告 失業保険受給までの流れ
介護の派遣社員として働き、更新の30日前に突然満了を通知されたら、愕然としますよね。
私は頭の中が真っ白になり、何も考えられませんでした。
しかし、大まかでもその後の流れを知ることで、次に何をしていけば良いかがわかります。
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私が体験した、失業保険を受給するまでの流れを、11のステップにしてみました。
参考にしてくださいね。
- ステップ130日前の予告(満了35日前)
派遣会社から契約満了の通知
- ステップ2ハローワークに相談(満了32日前)
ハローワークへ行き、満了まですべき事を確認
- ステップ3派遣会社への確認(満了まで3回電話連絡)
・契約満了の「理由」を確認
・継続の希望があることを伝える - ステップ4契約満了日 勤怠完了(満了当日)
・勤務先の事業所に挨拶
・最終日の勤怠完了を派遣会社に報告 - ステップ5書類の請求など(満了翌日)
・健康保険証を簡易書留で返還
・離職票などの書類請求 - ステップ6離職票到着・国民健康保険手続(満了後6日目)
・派遣会社から離職票が届く
・ハローワークに行き、受給資格決定
・健康保険の手続き - ステップ7待機期間終了(満了後12日目)
待期期間を過ごす(決定日を含め7日間)
- ステップ8雇用保険説明会(満了後21日目)
・初回講習を受ける(約90分)
・最終月賃金確定せず(仮)雇用保険受給資格者証を受け取る - ステップ9最終月の賃金受取(満了後25日目)
派遣元会社から最終月の賃金が振り込まれる
- ステップ10初回認定日(満了後34日目)
・雇用保険受給資格者証を受け取る
・健康保険の減免申請 - ステップ11失業保険の受取(満了後41日目)
初回の失業保険21日分が振り込まれる
上記の流れは、あくまで私が経験した流れを記載しています。
派遣元の対応やハローワークでの認定日の違いで、日数にはそれぞれ誤差があることをご了承ください。
派遣の「契約満了」とは
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ここでは、
・契約満了の意味
・30日前の予告の方法
がわかります。
派遣社員として働く際、契約の期間が満了するという状況は、突然やってきます。
派遣の「契約満了」について詳しく掘り下げ、その意味や注意すべきポイントを解説します。
契約満了とは
契約満了とは、派遣社員の契約期間が終了し、その契約が更新されないことを意味します。
派遣契約では一定の期間が定められており、
その期間が終わると契約が終了するということです。
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でも、同じ派遣先で何度も更新されたのよ?
介護派遣の場合、契約は更新されることが多く、
「更新されることが自然な流れ」と感じる方もいますよね。
契約更新については、労働契約書や就業規則の記載に、注意するポイントがあります。
<労働契約書の記載例>
契約更新の有無
本契約は期間が定められたものであり、下記判断基準により更新する場合がありうる。
下記判断基準というものには、通常の業務を行っていれば、問題のない内容が記されています。
端的に言うなら「問題がなければ更新しますよ」とも捉えらえる記載になっているのです。
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だから、過去に更新が行われていれば、
派遣社員としては「更新されるのが当たり前」
と思ってしまうわけね。
しかし、基本的には
「一定の期間が定められて、その期間が終わると契約が終了」
ということですし
「更新する場合がありうる」とされている場合は、
確定ではないので、契約満了を予告されても、違法にはあたりません。
このようなことを踏まえ、派遣社員として働く場合は
「契約満了」の意味をしっかりと理解し、
労働契約書や就業規則を読み返すことが大切になります。
あなたの労働契約書や就業規則に、
「契約更新の有無」はどのように記載されているでしょうか。
この部分だけでも、確認することをおすすめします。
契約満了の30日前に通知
契約の満了は、派遣契約が終了する30日前など、一定の期間前に終了の通知が来ることが一般的です。
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私の場合、
満了35日前に電話での連絡で通知を受けました。
契約満了の予告は、30日前までに行うことが義務付けられています。
2 期間の定めがある場合 (抜粋)
引用元:厚生労働省(労働契約の終了に関するルール)
また、有期労働契約においては、契約期間が過ぎれば原則として自動的に労働契約が終了することとなりますが、3回以上契約が更新されている場合や1年を超えて継続勤務している人については、契約を更新しない場合、使用者は30日前までに予告しなければならないとされています。
上記でもわかるように、
・1年を超えて継続勤務している
・3回以上契約が更新されている
このような場合に、
30日前までに予告が行われることになるのです。
そして、この予告が行われたことが
「雇止め」と言われるもので、
自動的に労働契約が終了する場合をいいます。
契約満了の予告は、書面や面談で行われることもあるようです。
無期転換ルール(5年ルール)
次に、雇止めに関係の深い「無期転換ルール」について確認します。
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ここでは
2024年4月から変更される
無期転換ルールについてわかります。
2024年4月から有期契約労働者のルールが変わります。
「無期転換ルール」というのをご存知でしょうか。
「5年ルール」という言葉で聞いたことがあるかもしれません。
無期転換ルールは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込みにより、
期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
(中略)
有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します(使用者は断ることができません)。※令和6(2024)年4月1日から、無期転換ルールに関して、労働条件明示の項目が追加されます。
引用元:厚生労働省(有期労働契約者の無期転換ルールポータルサイト)
無期転換ルールというのは
更新を続け5年を過ぎた次の更新契約の際に、
派遣元に自分から申請すると
有期契約から無期契約になるというルールです。
無期転換ルールそのものは、
2013年(平成25年)4月1日に施行され
就業規則にも記載があるはずです。
ただ、入職や更新の際に説明がないところが殆ど。
2024年4月からは、
更新の際にはこのルールが明示され、認知されやすくなります。
条件を満たして申請すると、無期契約の権利が生じるのです。
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派遣社員の形態で仕事を続ける方には、
無期転換の申込みが、しやすくなったわけですね。
2024年4月の改正で、労働契約書に無期転換ルールの記載が加わり、
更新回数の上限・年数の上限・業務内容が示されるようになります。
派遣元としては、今後上限などを都度変更するなどして、
無期雇用に転換しないための方法をとるかもしれません。
これは、条件がいつも同じになると
「次も更新される」と派遣社員に期待を抱かせるからです。
介護の派遣社員として継続するのであれば、
労働契約書の更新回数の上限・年数の上限・業務内容の記載部分は
変更がないかを確認しておいた方が良いと思います。
ただ、有期雇用が無期雇用となるだけで、
労働条件(例えば、ボーナスが支給されるようになる)などの
条件が変更されるわけではないと思います。
(就業規則の無期転換雇用の記載をご確認ください)
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私は派遣社員で4年7ヵ月勤務したのですが、
残念ながら条件を満たさないので権利はありません。
不服申立てなどしていたら、
契約の更新があり5年ルールを
適用できたかもしれませんが・・・
私は失業保険を受給する方法を選びました。
雇用保険(失業保険)の受給
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ここでは、
・離職理由の確認の必要性とタイミング
・離職理由の区分の範囲
・失業保険を受給する日数の違い
・失業保険を受けるための条件
・正当に受給するポイント
がわかります。
派遣会社は山のようにありますし、介護は求人倍率の高い売り手市場です。
そして、このタイミングなら、支払ってきた雇用保険料をしっかり受け取ることが出来ます。
重要!「会社都合」と「自己都合」
失業保険の受給を考えている方にとっては、退職の理由が大切になります。
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私は予告をうけて、ハローワークに相談に行きました。
その時、退職する前に「会社都合」「自己都合」の確認をしてくださいと
アドバイスをもらいました。
離職票の離職理由が「会社都合」になるのか
「自己都合」になるのかを確認しましょう。
確認するタイミングは、離職する前です。
予告を受けてから離職する前までに、派遣元に問い合わせてみて下さい。
離職した後で決定した離職理由を覆すためには、
資料の請求が必要になったり判定待ちに時間がかかり、
とても面倒なことになります。
確認してみて、退職理由が「会社都合」か「自己都合」なのかで、
給付日数に大きな違いがあるのでとても重要です。
特定受給資格者・特定理由離職者
派遣社員で雇止めを受けた場合の会社都合は「特定受給資格者」、
自己都合は「特定理由離職者」となるようです。
どちらも、7日間の待機期間はありますが、給付制限期間はありません。
以下に「特定理由離職者」と「特定受給資格者」の範囲の抜粋したものをご覧ください。
特定受給資格者の範囲(抜粋)
引用元:ハローワークインターネットサービス(特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要)
(8) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
特定理由離職者の範囲(抜粋)
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
特定受給資格者(会社都合):更新を繰り返し3年以上雇用さていて、更新されずに離職した人
特定理由離職者(自己都合):契約の期間が満了し、更新がないことによって離職した人
特定受給資格者の範囲の中で、派遣社員に
「継続して更新をする、と期待させていた」場合
なども含まれるようです。
「特定受給資格者」か「特定理由離職者」の区別は、
素人にはとても難しく3年以上の更新が
ポイントの1つになるかもしれません。
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より確実に知りたい方は、
社労士の方に相談すると良いと思います。
ハローワークでは、
「結果を受け取るだけ」とのことで、
この区別についてアドバイスは、
もらえませんでした。
こんなに違う!給付日数
「雇止め」で特定受給資格者(会社都合)と特定理由離職者(自己都合)とでは、
給付日数に大きな違いがあります。
特定受給資格者の給付日数
被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
30歳以上 35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上 45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上 60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上 65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
特定理由離職者の給付日数
被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
全年齢 | 90日※ | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
※離職以前1年間に6か月以上、雇用保険の支払いをしていると受給できます。
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雇用保険は、通算して期間の算定が出来きますが、
以前に受給している場合は、
受給後の期間が算定されます。
失業保険の受給要件
失業保険を受給するためには、
雇用保険を支払っている期間が一定期間必要なので、
下記の引用文をご確認ください。
Q2 雇用保険(基本手当)の受給要件を教えてください。(抜粋)
引用元:厚生労働省(Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~)
期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した場合(※4)は、離職前1年間に被保険者期間が通算して6か月(※2)以上必要です。
詳しくは引用元をご参照ください。
失業保険を受け取れる条件は、
離職前の1年間に通算して6か月以上
雇用保険を支払っている必要があるということです。
また、「会社都合」「自己都合」のどちらも
7日間の待機期間はありますが、給付制限期間はありません。
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私の場合、離職前一年間の直近6ヶ月の
賃金から失業保険の金額が算出されました。
失業保険 好条件で受けるポイント
契約満了で終了するという事実を変えるためには、
不服申立て申請などの方法もあると思います。
結果次第では、更新を延長できるかもしれませ。
ですが、それよりも失業保険を、正当に受給する方法を考えるのも良いと思います。
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失業保険を受給するために、
行動したことをまとめてみますね。
誰かに相談する
1. 失業保険を受給したことのある人・社労士の知人などに相談する
2. ハローワークに行き相談する
とにかく経験のある人を見つけて
相談してみまるのが最善策です。
私の場合は、知人に失業保険受給者がいたことと、
社労士試験の勉強中の人がいたので相談しました。
知人のアドバイス
・ハローワークに相談に行くこと
・派遣元にハローワークに相談したことを伝える
・派遣元に退職理由(なぜ契約満了で次の更新紹介がないのか)を確認すること
・派遣元に継続の意思を伝えること
・派遣元に確認した内容は、内容を確認する形で派遣元のメールに残すこと
ハローワークのアドバイス
・退職理由が「会社都合」「自己都合」のどちらかを確認すること
・上記の退職理由に不服があるときは、労働局に相談すること
・離職票が届くのが遅い時の対応
ハローワークで聞いたことですが、
「雇止め」の相談をする方の場合、
退職した後に相談する方が多いとのこと。
ハローワークで離職票が「自己都合」
となっていると知り、相談するのだそうです。
継続の意思があっても派遣元に伝えていないために、
本人は継続を希望していないと
なっていることもあるのだとか。
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私もそうでしたが、
派遣元で継続の意向などは
聞かないのだと思います。
なので、自分の意思を
しっかりと伝える必要があるんですね。
離職票が発行された後でも、変更は可能らしいのですが、
書類の請求や判定を待ってからとなるため、
直ぐに失業保険の受給にはならないとのことでした。
失業保険は、賃金の満額を支給されるわけではないので、
介護の派遣社員であれば
新たに仕事を見つけた方が、
今の収入を維持できるかもしれません。
特定受給資格者で「健康保険」の減免
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退職する場合の健康保険は、今までの健康保険を任意継続する方法と、国民健康保険に加入する方法があります。(ご家族の健康保険の扶養になることも出来ます)
お住いの役所に行き、国民健康保険料を確認してみて下さい。
「国民健康保険税 算定表」を用紙で出して教えてくれます。
この時、雇止めの事情を話すと、減免されたときの計算表も一緒に出してくれました。
国民健康保険(抜粋)
※倒産・解雇などにより離職した方(雇用保険の特定受給資格者)および雇止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)は、国民健康保険料(税)が軽減される場合があります。
引用元:協会けんぽ(会社を退職するときに)
算定表を基に、任意継続と国民健康保険の額を比べ、手続することになります。
Q1:任意継続の保険料はどのようになりますか?
A1:(略)また、在職中は事業所とご本人で保険料を半分ずつ負担することとなっていましたが、退職後(資格喪失後)はご本人が全額負担することとなります。なお、保険料は、原則2年間変わりません。
引用元:協会けんぽ(保険料について)
協会けんぽで任意継続する場合は、
退職の翌日から20日以内に
「任意継続被保険者資格取得申出書」を
住所地を管轄する協会けんぽ支部に提出します。
国民健康保険に加入する場合は、
退職後、派遣元会社に「健康保険資格喪失証明書」を
申請して受け取ったら、
お住いの市町村にその「健康保険資格喪失証明書」を提出し加入します。
減免の申請はハローワークで発行される
「※雇用保険受給資格者証」が必要になります。
減免制度はお住いの市町村により、
規約が違うのでご自身でお確かめくださいね。
※雇用保険受給資格者証は、7日間の待期期間後の、初回ハローワークでの講習で受け取ります。
私の体験談
派遣会社から更新の連絡がきて、「この度の契約で満了となります」と予告を受けたときは、目の前が真っ暗になりました。(無断欠勤や問題を起こした覚えはないのに・・なぜ?ばかり考えました。)
契約の更新がない理由は、「会社のシステムによるものです」「上限に該当したためです」とのこと。
具体的に、どんなシステムなのか、どんな上限なのかを、確認すればよかったなあと思います。
退職理由は「自己都合になります」と知らされ、一度、労働局に相談の電話をしましたが、実名を公表して確認することになるのだそうです。
派遣元の担当の方も、仕事として対応しているわけで「説明できない事情があるんだろうな」と思ってしまって。(今考えると、その事情って無期転換ルールだったかな?なんて思います。)
このまま介護の仕事を続けたいし、もうこれ以上やり取りしたくないな、違う派遣会社もあるじゃない、いろんな気持ちが交差していました。
有給が残っていて、その分は買い取ってくれるとの話もあったので「もういいや」と踏ん切りをつけたのです。
結果的に、離職票には「自己都合」ではなく「会社都合」となっていて、「特定受給資格者」として失業保険を受給しました。
離職票の退職区分のコードは「2A]で、その内容は
a 就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く、以下同じ)に該当したため
(解雇事由又は退職事由と同一の理由として就業規則又は労使協定に定める「継続雇用しないことができる事由」に該当して離職した場合も含む。)
もし、「労働契約書に無期転換の記載がない」「雇止めかな?」と思ったら、すぐにハローワークに行くと良いですよ!
大手の派遣会社は、2024年4月以降は無期転換の記載がされていると思いますが、中小の派遣会社では注意する方が良いと思います。
まとめ
これまで、介護の契約社員の雇止め30日前の予告から、初回雇用保険(失業保険)の受給までに自分で調べたこと、経験したことを記述しました。
30日前の通知を受け取ったら
・「労働契約書」「就業規則」を見直すこと
・経験のある人、ハローワークに相談する
・派遣元会社に、退職理由が「会社都合」「自己都合」を確認すること
・派遣元会社に継続の意思があることを伝える
・派遣会社とのやり取りは、メールなどの方法で証拠となるように残すこと
目の前が真っ暗になっても、上記のことは退職までにやって良かったことです。
この経験が、どなたかの参考になればとても嬉しいです。
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